海の掟 Sea Law umizuki.com
海で採集する上で守らなければならない事がいくつかあります。
ちょっと堅い話ですが、大切な事だと感じています。自然を守る 自然公園法(抜粋) 改正平成14・4・24 (海中公園地区)第24条 環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、当該公園の海中の景観を維持するため、公園計画に基づいて、その区域の海面内に、海中公園地区を指定することができる。2 第5条第3項及び第4項の規定は、海中公園地区の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について準用する。この場合において、同条第3項中「環境大臣」とあるのは「環境大臣又は都道府県知事」と、「官報」とあるのは「それぞれ官報又は都道府県の公報」と読み替えるものとする。3 海中公園地区内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。ただし、当該海中公園地区が指定され、若しくはその区域が拡張された際既に着手していた行為、非常災害のために必要な応急措置として行う行掲又は第1号、第4号及び第5号に掲げる行為で漁具の設置その他漁業を行うために必要とされるものは、この限りでない。1.第13条第3項第1号、第3号及び第6号に掲げる行為2.熱帯魚、さんご、海藻その他これらに類する動植物で、国立公園又は国定公園ごとに環境大臣が農林水産大臣の同意を得て指定するものを捕獲し、若しくは殺傷し、又は採取し、若しくは損傷すること。3.海面を埋め立て、又は干拓すること。4.海底の形状を変更すること。5.物を係留すること。6.汚水又は廃水を排水設備を設けて排出すること。
ワシントン条約(CITES : Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora ) 1. 経緯
1972年の国連人間環境会議において「特定の種の野生動植物の輸出、輸入及び輸送に関する条約案を作成し、採択するために、適当な政府又は政府組織の主催による会議を出来るだけ速やかに召集する」ことが勧告された。これを受けて、米国政府及び国際自然保護連合(IUCN)(スイスに本部を置く非政府機関であるが、国家、政府機関及び民間団体が多数加入しており、 我が国は1995年6月国家会員、環境庁は、78年より政府機関として加盟その他民間団体多数が加盟)が中心となって野生動植物の国際取引の規制のための条約作成作業を進めた結果、1973年3月3日にワシントンで本条約が採択された。2. 目的
ワシントン条約(CITES)(「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」)は、野生動植物の国際取引の規制を輸出国と輸入国とが協力して実施することにより、採取・捕獲を抑制して絶滅のおそれのある野生動植物の保護をはかることを目的とする。その附属書 I〜IIIに掲げられた動植物及びその製品等の国際取引に際しては、その生物を絶滅させる危険がない等の一定の条件の下に発給される輸出許可書(再輸出の場合は本条約に則って輸入されたものである旨の証明書)等を輸出国の当局から取得し、輸入国の当局に提出しなければならないことになっている。3. 締約国数
145か国(1999年11月1日現在)
(我が国は1980年11月4日に締約国となった。)4. 対象種
(1)附属書I: 特に絶滅のおそれの高いものであって、商業取引を禁止するもの。取引に際しては輸入国の輸入許可及び輸出国の輸出許可を必要とする。
(2)附属書II:許可を受けて商業取引を行うことが可能なもの。
(3)附属書III:各締約国が、自国における捕獲又は採取を防止するために他国の協力をもとめるもの。※ 附属書:II
分ブン 類タグイ:花中網石サンゴ目(石イシサンゴ目モク全種ゼンシュ)
和 名:ミドリイシサンゴ
学 名:Scleractinia
英 名:Stony corals
分ブン 類タグイ:花中網石サンゴ目(石イシサンゴ目モク全種ゼンシュ)
和 名:ハナヤサイサンゴ
学 名:Scleractinia
英 名:Stony corals
分ブン 類タグイ:二枚ニマイ貝カイ綱コウ異歯目シャコガイ科(シャコガイ科カ全種ゼンシュ)
和 名:オオシャコガイ
学 名:Tridacna gigas
英 名:Giant clamサンゴを壊さない事 このサンゴがないと美しい海は存在しません・・・^^;
漁業権を侵さない。また、その様な誤解を受けない努力をする。 漁業権とは、特定の水面において特定の 漁業を営む絶対権であって、行政庁の免許によって設定される権利。
以下の3種類の漁業権があります。・定置漁業権:定置漁業を営む権利です。 ・区画漁業権:水産動植物の養殖業を営む漁業権で、養殖するための区画の仕方により以下の3種に分類されています。 第1種区画漁業、第2種区画漁業、第3種区画漁業 ・共同漁業権:一定地区の漁民が、一定の水面を共同に利用して営む漁業権で、第1種共同漁業から第5種共同漁業までに分類されています。 漁業権の設定してある漁業の名称・漁業時期・漁場の位置等については、各行政庁で取り決めてあるようです。
乱獲をしない 持ち帰ってもその魚を養えない、引き取り手も無い場合は採集しない。若しくはリリース!^^; 採集した魚の命に責任を持ちましょう!
無理をしない 悪天候の日は素直に採集を諦めましょう。命あってのものだねっす・・・^^; 海を楽しむ これが一番大切です^^;・・・そのためには海の掟を守ることっすね・・・^^;
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